○浜本万三君 次は遺族一時金の問題についてお尋ねするんですが、内地における勤務関連傷病の併発によって、傷病によって死亡した遺族に対しまして遺族一時金を支給した方がよろしいんじゃないかというふうに思うんですが、この点改善をしてもらうことはできませんでしょうか。
第三に、満洲事変以後日華事変以前に公務上の傷病にかかり、これにより死亡した軍人の妻及び父母等に、また、日華事変中の本邦等における勤務関連傷病により、遺族年金、障害年金等を受けることとなった戦没者の妻及び父母等並びに戦傷病者等の妻に対し、それぞれ新たに特別給付金を支給すること等であります。 なお、衆議院において施行期日の一部について修正が行なわれております。
第二は、軍属、準軍属に対して、日華事変中の本邦内における勤務関連傷病に起因する障害、死亡について、軍人と同様に傷害年金、遺族年金を支給する道を開いたこと。 第三に、戦没者の妻及び父母並びに戦傷病者の妻に交付する特別給付金を前回の国債償還が終わった後にあらためて支給すること、等であります。
そのおもな内容は、障害年金、遺族年金等の額を恩給法に準じて二三・四%増額するとともに、扶養親族加給等の額についても引き上げることとし、被徴用者等を除く準軍属に係る障害年金等の額を、軍人軍属の場合と同額に引き上げること、及び日華事変中の本邦等における勤務関連傷病により障害者となった軍属、準軍属等またはこれにより死亡した者の遺族に対して、障害年金、遺族年金等を支給することであります。
○高木(玄)政府委員 この勤務関連傷病に関する給付でございますが、これは恩給法のほうの特例傷病恩給あるいは特例扶助料、これに歩調をそろえておるのでございます。恩給法のほうも本来の傷病恩給あるいは公務扶助料の七五%相当額ということになっておりますので、そういった特例傷病恩給、特例扶助料に準じて七五%にして据え置いているということでございます。
○田口委員 率でいえばわずか七・五%なんですが、この四千七百九十六件、七・五%に限っていった場合、その却下の理由を、私、ちょいちょい、それぞれ該当する方から聞いておるのですが、精神病、結核、こういった勤務関連傷病が多いんじゃないかと私は思うのです。その一つの例を申し上げますと、申請をして、すでに却下をされたのですが、これは精神分裂症で、勤務とはどうも関連しない、こういうことなんです。
二つ目は、今回の改正によって、勤務関連傷病による障害者の処遇ということで、いわゆる日華事変での文官、軍属といったものが新しく範囲拡大されるのですが、これに関連して、二、三具体的な事例を申し上げて、ひとつ善処を要求したいのです。
○高木(玄)政府委員 ここで勤務関連傷病と申しますものは、当時の軍隊等の勤務の態様からいたしまして、勤務の影響が否定できないと考えられる傷病でございまして、具体的には勤務従事期間中にかかりました肺結核、精神病、こういったものが勤務関連傷病になるわけでございます。
○大橋和孝君 それから勤務関連傷病にかかわるところの給付額は、公務傷病にかかわる給付額の七五%相当額となっておりますが、その理由は一体どこにあるのですか。これを九〇%相当額に引き上げるべきじゃないかと思うのですがどうですか。
○大橋和孝君 それから、この日華事変中の勤務関連傷病による障害者、あるいは死亡者の処遇を軍人及び準軍人そのものに限っておられるわけでありますが、この理由をひとつ聞かせていただきたい。
○政府委員(中村一成君) 本邦等で勤務関連傷病に併発した傷病によって死亡した遺族に対して遺族一時金を支給すべきじゃないかという議論はあるわけでございます。
○田畑委員 厚生省からもらったこの法律の説明資料を見ますと、勤務関連傷病による傷病者の処遇の改善等について、今回の改正では日華事変中の軍人、準軍人については取り上げられておりますが、軍属、準軍属は未処遇のままに残っておる、こういう問題については来年これを埋める、取り上げて善処する、こういうことだと思いますが、そのように理解してよろしいのか。
○中村(一)政府委員 先生のお話しのとおりでございまして、その二点につきまして、つまり軍属及び準軍属につきまして、日華事変中の勤務関連傷病あるいは死亡に関する措置をどうするかということ、それから準軍属の中で依然として九割にとどまっておるグループを、明年度といたしましてはその他のグループと同じように十割にするという点が明年度の大きな課題であろう、こういうふうに存じております。
○後藤委員 そうしますと、その懇談会でいま言われたような消極的な結論が出た、こういうことなんですけれども、私はやはり本邦等における勤務関連傷病に併発をした傷病にて死亡した軍人の遺族に対しましても、当然遺族一時金を支給してしかるべきだと考えるわけですけれども、懇談会でそういう消極的な意見が出ておるということも経過として、これはあるわけでございますけれども、この問題については、ひとつさらに検討をしていただくようにお
次の勤務関連傷病による障害者の処遇というところでございますが、今回の改正案で、やっと日華事変中の軍人、準軍人のみ処遇されることになったわけでございますが、これは一歩前進の姿と見れるわけでございますけれども、要するに軍人と同じように苦労してきた文官やあるいは軍属、準軍属が未処遇として残るわけですね。これについてはどのようなお考えをお持ちなんですか。
○中村(一)政府委員 遺族一時金の制度につきましては、かつて厚生省で援護問題懇談会が設けられまして、御諮問を申し上げて御研究を願ったのでありますが、この場合、私ども問題としまして先生の御指摘のような本邦等における勤務関連傷病についての問題を御議論願ったのでございますけれども、懇談会の御議論では、結論といたしまして、やはり本邦における勤務関連につきましては、遺族一時金を支給するのは制度上いかがであろうか
なお、いま先生のお示しの日華事変間にかかる勤務関連傷病というものは今後検討さしていただきたいと思います。衆議院におきまして、いまお示しのとおり、田邊先生からの御質問がございまして、私どもといたしましては、それにつきましてて、そのケースを含めて今後日華事変間の問題につきましては検討さしていただきたい、こういうふうに御答弁を申し上げている次第でございます。
○政府委員(中村一成君) 太平洋戦争以前からの傷病でなお入院しておられるという方の数はいま手元に持っておりませんが、今回の改正によりまして、昭和十六年十二月八日以後の本邦等の勤務関連傷病に対して障害年金を支給しようとする今回の改正の対象といたしまして私どもが推定いたしてございますのが、約百八十名の方々というふうに考えておる次第でございます。
公務傷病ではない、しかも本邦等における勤務関連傷病に併発した傷病による死亡まで処遇するということにつきましては、なかなか困難ではないかと私ども考えております。 なお、先ほど申し上げたかと思いますが、懇談会におきましては、その支給は適当ではないという消極の意見が示されておるところでございます。
○中村(一)政府委員 前国会におきまして御決議いただきました未処遇者の早急な解決という課題につきましては、今回の改正案におきまして、たとえば日華事変中の勤務関連傷病による死亡軍人等の遺族に遺族年金を支給するという点。あるいは、太平洋戦争後の勤務関連傷病による死亡軍人等の遺族に遺族年金を支給する。第三番目に、太平洋戦争後の勤務関連傷病によって不具廃疾となった軍属等に障害年金等を支給する。
なお、公務ではないが、しかしその勤務の影響が考えられるというものにつきましては、これはいわゆる勤務関連傷病として取り扱われるわけでございます。
また、恩給法に定める特別項症から第六項症までの障害にかかる障害年金受給者等が公務傷病によらないで死亡した場合に遺族に支給する遺族年金及び遺族給与金並びに勤務関連傷病によって死亡した被徴用者等の遺族に支給する特例遺族給与金の額は、現在公務死にかかる遺族年金及び遺族給与金の額の六〇%相当額となっておりますが、これを七五%相当額に引き上げることといたしております。
第二点は、障害年金受給者等が公務傷病によらないで死亡した場合に支給する遺族年金及び遺族給与金並びに勤務関連傷病によって死亡した被徴用者等の遺族に支給する特例遺族給与金の額を、公務死にかかる遺族年金及び遺族給与金の額の十分の六相当額から十分の七・五相当額に引き上げること。
また、恩給法に定める特別項症から第六項症までの障害にかかる障害年金受給者等が公務傷病によらないで死亡した場合に遺族に支給する遺族年金及び遺族給与金並びに勤務関連傷病によって死亡した被徴用者等の遺族に支給する特例遺族給与金の額は、現在公務死にかかる遺族年金及び遺族給与金の額の六〇%相当額となっておりますが、これを七五%相当額に引き上げることといたしております。
これに、新たな援護対象の拡大措置、すなわち、被徴用者、動員学徒であって勤務関連傷病により死亡した者及び旧防空監視隊員であった者に対して、準軍属としての援護を適用する措置が加えられたものが主たる内容となっております。
問題でなくて、先ほど来お話のございました新しい時点以降の満州開拓青年義勇隊員をとるということになりますと、その以降に引き揚げてこられまして、こちらで何か病気になられたという方々に対する処遇でございますが、それは業務上向こうの開拓青年義勇隊員として、いわゆる軍協力業務というふうなものの中で発病したものであるかどうか、これが問題になるわけでございますが、現在のところ、そういうケースといたしましては、勤務関連傷病
次にお尋ねいたしますが、軍人、軍属の勤務関連傷病による死亡者の弔慰金の支給については、従来在職期間経過後四年以内と、それから十二年以内という制限がついていたわけですが、今回の改正案を見ますとその制限が撤廃されることになっております。
○大橋(敏)委員 さらに、勤務関連傷病により死亡した準軍属、被徴用者、動員学徒の遺族に対しては、特例遺族給与金として遺族給与金の十分の六が支給される、こういうふうになっておるようでございますが、この十分の六というのは軍人の立場から見た場合の十分の六なのかどうなのかお答え願いたいと思います。
されておりますものは、軍人だけである、こういうふうなことになっておりますが、同じように動員学徒とか、あるいは徴用工員とかいったように、国家総動員法の法律に基づきます協力命令あるいは動員命令に従って、それそのものの業務上の行為でなくても、たとえばここで申し上げておりますのは、被徴用者あるいは動員学徒が、そういう動員業務に従事期間中に、結核等にかかって、そのあと退職してからなくなった、こういった場合のケースも勤務関連傷病
○橋本(龍)委員 そういう意味での前進は、これは大いに歓迎すべきことで、なおそういう方針は、ほかの部分でもおとりを願いたいと思うわけでございますけれども、それと同時に、今回の勤務関連傷病により死亡した被徴用者などの遺族に対して、特別給付金を支給することになっておりますが、これはたいへんけっこうなことなんです。
○受田委員 あなたはこの間の御答弁の中で、勤務関連の傷病についての措置についてお考えを明らかにされておるのでございますが、その中で政府は、この勤務関連傷病について、いままで予算上の要求をしたことがあるかないか、これを伺いたいのです。